こどもの日

5月

子どもたちを乗せて空を泳ぐ3匹の鯉のぼりのイラスト
illustration by イラストAC

こどもの日とは

5月5日
「国民の祝日に関する法律」にて「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。」と定められています。

制定は昭和23年(1948年)ですが、昭和21年(1946年)から3年間、男の子の節句ということで「ボーイ・デー」と呼ばれていました。

世界こどもの日

昭和29年(1954年)の第9回国連総会で、世界の各国が11月20日を「世界こどもの日(Universal Children’s Day)」とするよう決まりましたが、日本は5月5日をこどもの日としています。

昭和34年(1959年)11月20日の第14回国連総会で「児童の権利に関する宣言」、平成元年(1989年)11月20日の第44回国連総会で「児童の権利に関する条約」が採択されています。

「こども」は何歳?

昭和22年(1947年)に制定された児童福祉法において、児童とは以下のように定義されています。

第四条 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
一 乳児満一歳に満たない者
二 幼児満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
三 少年小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者

民法では

(成年)
第四条 年齢二十歳をもって、成年とする。

でしたが、令和4年(2022年)4月1日から施行された「民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)」により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

少年法では

(少年、成人、保護者)
第二条 この法律で「少年」とは、二十歳に満たない者をいい、「成人」とは、満二十歳以上の者をいう。

ただし刑法では

(責任年齢)
第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。

とあり、14歳未満は「刑事未成年」とされます。

道路交通法では

(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)
第十四条
3 児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。

交通機関での、おとなとこどもの区分は

(旅客の区分及びその旅客運賃・料金)
第73条
旅客運賃、急行料金又は座席指定料金は、次に掲げる年齢別の旅客の区分によって、この規則の定めるところにより、その旅客運賃・料金を収受する。
大人 12才以上の者
小児 6才以上12才未満の者
幼児 1才以上6才未満の者
乳児 1才未満の者

しかし12歳でも、小学生は「こども」運賃で乗車できます。
小学校入学前は6歳でも「幼児」です。

飲酒・喫煙は20歳未満の人は禁止です。

第一条 二十歳未満ノ者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス

第一条 二十歳未満ノ者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス

Posted by 管理人めぶき